法人会員規約

第1章 総則

第1条(活動目的等)

一般社団法人ウェブ解析士協会(以下「協会」という)は、事業の成果に導くウェブ解析を広く学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、ウェブ解析の発展的存続によるウェブ解析を通じての産業振興や、ウェブ解析に関する社会教育の推進に寄与することを活動の目的とする。
2 前項の活動目的を達成するために、協会は個人を対象とした有資格正会員、及び正会員(以下総称して「正会員」という)と法人を対象とした法人会員及び、法人会員に登録された個人の会員(以下「法人子会員」という)を募り、会員組織を構成する。

第2条(本規約の範囲)

本規約は、協会に法人会員として入会したものが、協会の法人会員として行う一切の行為に適用される。

第2章 法人会員資格

第3条(法人会員の資格及び入会)

次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合に、協会との間の法人会員契約(以下「本法人会員契約」という)が成立し、協会の法人会員となるものとする。
(1)協会の活動目的に賛同していること。
(2)本規約内容に同意していること。
(3)協会所定の申込み方法により法人会員としての申込みをし、協会の承認を得ていること。
(4)協会所定の入会金を支払ったこと。

第4条(入会不承認)

次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、協会は入会を承認しない場合がある。
(1)入会申込書の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2)過去に協会から法人会員資格を取り消されたことがある場合
(3)その他協会が、法人会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合

第5条(有効期間と更新)

本規約に基づく本法人会員契約の有効期間は、第3条(法人会員の資格及び入会)の規定により法人会員になった日の翌日から起算して最初に訪れる12月31日まで(法人会員になった日が11月1日から12月31日までの場合は2回目に訪れる12月31日までとする。以下「初年度」という)とし、更新をすることができる。更新後の有効期間は1月1日から同年の12月31日までとし、その後もまた同様とする。
2 法人会員が、次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、本法人会員契約の効力は自動で更新されるものとし、法人会員は法人会員資格を保有し続けるものとする。
(1)年会費を支払期日までに、協会に対して支払うこと。
(2)協会より本法人会員契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(3)本規約に違反していないこと。
(4)次項の異議を述べていないこと。
(5)別紙「ウェブ解析士協会会員制度のご案内(ver20210121)」(以下「本規約別紙」という)に定める法人会員は、全有資格者の資格維持のための条件を満たすよう各自務める、資格維持の割合や条件は各法人会員が各自定めることができる。
(6) 協会が指定する期日までに本規約【別添2】の法人会員契約更新申込書に必要事項を記入して提出すること
3 本規約の条項の変更をするため、更新の日より2箇月前までに、協会が法人会員に対して、規約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、法人会員が協会に対し当該通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、規約内容はその変更内容どおりに変更されたものとみなす。
4 前項の場合を除き、本法人会員契約の更新後の規約内容は更新前と同一とする。

第6条(会費)

法人会員は本条に定めるところに従い、入会金及び年会費(以下「会費等」という)を支払わなければならない。
2 入会金は、入会時に一括にて支払うものとし、年会費は前年度中の協会が定める支払期日までに支払うものとする。
3 会費等の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)入会金
10万円(消費税抜き)
(2)年会費
1月1日(初年度は入会の日)時点での所属するウェブ解析士人数に応じて以下のとおりとする(金額は消費税抜き)。なお、初年度の時期にかかわらず日割計算は行わず初年度についても1年分の年会費が発生するものとする。

所属するウェブ解析士の数年会費
1名乃至50名15万円
51名乃至100名30万円
101名乃至200名50万円
201名乃至400名100万円
401名乃至800名160万円
801名乃至1,600名320万円
1,601名乃至3,200名480万円
3,201名乃至6,400名960万円
6401名乃至12,800名1,280万円

4 会費等は協会の指定する金融機関の口座(協会又は第三者の名義を問わない)に振り込む方法その他協会が指定する方法により支払うものとする。

第7条(会費等の払戻)

1 納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
2 正会員から法人子会員へ変更された場合、個人への年会費の返還は行わないものとする。また、年度途中に法人子会員から除外された場合は、除外された個人は「正会員規約」が適用されるとする。ただし、除外後の2箇月以内に正会員としての会費を納入した場合は、正正会員として復帰できる。
3 法人会員規約及び、別紙「ウェブ解析士協会会員制度のご案内」に記載される条件を満たさず、会員種別の変更となり、会費等の変更が生じた場合も、その差額は返金されないものとする。

第8条(変更の届出)

1 法人会員は、その名称、住所、又は連絡先等について、協会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び変更後の事項を協会に対して通知するものとする。
2 協会は、法人会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
3 第一項の「変更の届出」がなくても、【法人会員規約及び、別紙「ウェブ解析士協会会員制度のご案内」に記載される条件】(この項目内では以下「条件」と表記する)を満たさない法人においては、法人会員資格の失効となる。

第9条(契約の地位等の譲渡禁止)

法人会員は、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(法人会員資格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡することができない。

第10条(退会)

法人会員は、退会をしようとする時は、その退会の日の1箇月前までに、協会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会することができる。
2 法人会員が退会した場合には、協会より認定されていた一切の権利及び契約上の地位についても当然に喪失するものとする。また、同時に退会した法人会員に登録された法人子会員は、法人会員の退会が確定した時点で正会員規約が適用される。ただし、正会員規約が適用後、2箇月以内に正会員としての会費を納入した場合は、正会員として復帰できる。

第11条(処分)

法人会員が本規約、その他協会が別に定める規約その他の定め、協会との間で合意をした約定に違反した場合、協会は法人会員と法人会員に登録された法人子会員に対し、次に掲げる処分をすることができる。
(1)注意
(2)審訊
(3)法人会員の契約の停止
又は、法人子会員の各資格の停止
2 法人会員が法人会員契約を停止された場合には、協会より認定されていた、法人会員の登録された法人子会員の各資格についても当然に停止される。

第12条(法人会員資格の喪失)

法人会員又法人会員の関連法人(法人会員の役員が代表権を有する法人及び法人会員が総株主又は総社員の議決権の過半数を有する法人、その他法人会員が実質的に支配をする法人を含むがそれらに限られない)が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、協会は本法人会員契約を解除し、法人会員資格を喪失させることができる。
(1)法人会員としての品格を損なう行為があると協会が認めた場合
(2)本規約、各資格の規約、ウェブ解析士協会会員制度のご案内、協会が本規約とは別に定める規約その他の定め、及び、協会との間で合意をした約定に違反をした場合
(3)本規約及び本規約以外において協会との間の取り決めにより協会に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(4)協会の事前の同意なく、協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(5)協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(6)協会の事業活動を妨害する等により、協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(7)法令又は公序良俗に違反した場合
(8)刑事罰の対象となるおそれのある行為を行った場合
(9)その財産について仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算手続に入った場合
(10)手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき、銀行取引停止処分を受けた場合
(11)支払停止又は支払不能の事由を生じた場合
(12)解散の決議(法令による解散を含む)をした場合
(13)その他、協会が法人会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合又は協会が信用不安と判断する相当の事由が発生した場合
2 法人会員が法人会員資格を喪失した場合には、協会より認定されていた各資格についても当然に喪失するものとする。

第3章 法人会員の権利及び行動規範

第13条(権利)

法人会員は、以下に定める権利及び協会が別に定める権利を有する。なお、当該権利に変更があった場合は、協会は法人会員に対し、適宜の方法で、その旨及び変更後の内容を通知するものとする。
2 法人会員は、正会員を法人子会員に登録することで、正会員は個人での年会費の支払いが免除となる。子会員への登録について所属などの条件は問わない、法人会員が法人子会員としたい者を子会員とすることができる。

第14条(行動規範)

法人会員及び法人子会員は、協会が定める別紙のウェブ解析士行動規範を遵守しなければならない。

第4章 その他

第15条(著作権)

協会によって制作される著作物の著作権は全て協会に帰属する。
2 法人会員は、協会の事前の同意を得ることなく、協会によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用してはならないものとする。

第16条(秘密保持)

法人会員は本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後、協会によって開示された、若しくは本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、協会固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならない。
2 法人会員は、協会から開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下本条において「従業員等」という)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することができるものとする。なお、法人会員はその場合、当該従業員等に対して本規約
による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負う。
3 協会は法人会員の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに法人会員又は法人会員の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができる。

第17条(免責及び損害賠償)

本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後、本事業に関して、法人会員又は第三者が損害を被った場合であっても、協会は一切責任を負わず、かつ、法人会員から一切の求償も受けないものとする。
2 法人会員は故意又は過失により協会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。

第18条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

第19条(訴訟管轄)

本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、その訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第20条(協議事項)

本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。

第21条(法人会員の契約開示)
協会は、協会ウェブサイト上の「法人会員企業一覧」に法人会員の名称,
ロゴデータ及び協会による企業インタビューの内容を掲載することができるものとし、法人会員は、かかる掲載、正式なロゴデータの協会への提供、及び協会によるインタビューへの誠実な対応について、予め承諾するものとする。

第5章 学校法人会員

第22条 第3条(法人会員の資格及び入会)

次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合に、協会との間の学校法人会員契約(以下「本法人会員契約」という)が成立し、協会の学校法人会員となるものとする。
(1)協会の活動目的に賛同していること
(2)本規約内容に同意していること
(3)学校内の授業としてウェブ解析士協会の提供するカリキュラムを提供すること。原則は単位授業とする
(4)協会所定の申込み方法により学校法人会員としての申込みをし、協会の承認を得ていること
(5)学生もしくは社会人に教育を提供していること。学校法人であることは問わない。学部あるいはゼミナールでの申請も可能とする

第23条(入会不承認)

次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、協会は入会を承認しない場合がある。
(1)入会申込書の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2)過去に協会から法人会員資格を取り消されたことがある場合
(3)その他協会が、法人会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合

第24条(有効期間と更新)

本規約に基づく本学校法人会員契約の有効期間は、第3条(法人会員の資格及び入会)の規定により学校法人会員になった日の翌日から起算して最初に訪れる12月31日まで(法人会員になった日が11月1日から12月31日までの場合は2回目に訪れる12月31日までとする。以下「初年度」という)とし、更新をすることができる。更新後の有効期間は1月1日から同年の12月31日までとし、その後もまた同様とする。
2 法人会員が、次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、本学校法人会員契約の効力は自動で更新されるものとし、学校法人会員は学校法人会員資格を保有し続けるものとする。

(1)協会より本法人会員契約を更新しない旨の通知を受けていないこと
(2)本規約に違反していないこと
(3)異議を述べていないこと

第25条(会費)

学校法人は入会金、年会費は無料とする

第26条(権利)

学校法人は以下の権利を有する。ただし学校法人の法人子会員は学生であることを条件とする。学生の定義は学校法人の定義に準じるものとする。
(1)テキスト、テストを50%の割引を受けることができる。ただし提供する教材の提供形式は協会が定めるものとする
(2)子会員となる学生はウェブ解析士の試験について2回まで受験することができる。
(3)学校法人の子会員となる学生は年会費およびフォローアップテストの合格義務が免除となる。

第27条(その他)

その他の項目については、法人会員規約に準ずるものとする

2017/09/19 ver4.0作成
2018/03/02 ver6.0作成
2018/07/02 ver6.1作成
2021/01/01 改定

以上

お申し込み

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一般社団法人ウェブ解析士協会 事務局
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