一般社団法人ウェブ解析士協会(以下、当協会)会員及びその他の関係者は、公益通報対象事実がある場合に、内部通報窓口にその旨を相談・通報することができます。通報された事案については、通報者の探索を禁止の上、必要な調査を行い、是正・再発防止を行うことで、組織の自浄作用の向上を図ります。
目次
公益通報対象事実
当協会の事業に関する、以下のいずれかに該当する行為が対象になります。
- 法令等に違反し、刑事罰又は過料の理由となる事実
例 詐欺・横領・侮辱・名誉棄損等 - ハラスメントに該当する行為
例 パワハラ・セクハラ・マタハラ等 - ①、②のおそれのある行為
内部通報を行うことのできる者
- 当協会の役員(理事、監事)
- 当協会の正会員且つ委員会・研究会活動の参加者(ウェブ解析士、上級ウェブ解析士、ウェブ解析士マスター)
- 当協会の事務局員(退職後1年以内の者を含む)
- 当協会の請負契約その他契約先の事業者及びその従業員(退職後1年以内の者を含む)
通報の原則
意図的に相手方をおとしめるような不正の目的による通報でない限り、通報者は以下のとおり保護されます。
- 通報及び相談を行ったことを理由とした不利益取扱は受けません
- 不利益取扱を受けたときは是正を申し出ることができます
- 不利益取扱を行った者は罰せられることがあります
- 通報者を特定させる事項については、窓口担当者、当協会代表、当協会監事、調査担当者の範囲でのみ共有します
- 利害関係のある者は調査、是正措置等に関与させないこととします
- 匿名であっても通報することができ、通報者の探索を行った者は罰せられることがあります
内部通報・相談窓口
当協会の顧問弁護士に委託しております。顧問弁護士においても、公益通報の重要性を理解しておりますので、安心して通報制度を活用していただけます。
内部通報もしくは相談は、以下のいずれかの方法で行ってください。
【窓口】俵法律事務所 植村 礼大 弁護士
- 【Eメール】uemura@tawara-lo.com
- 【電話】(06)6323-6700
- 【FAX】(06)6323-5510
- 【郵送】〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1丁目21番33号 俵ビル2階
- 【面談】〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1丁目21番33号 俵ビル2階 弁護士法人俵法律事務所内
参考資料
公益通報者保護法の内容をわかりやすくまとめた資料です(消費者庁のウェブサイトより)。